浅井 哲哉(連合愛知 総務・財政局)
私が大学卒業後入社し20年勤務していた企業は、創業120年を誇る老舗の中堅企業であったが、経営の行き詰まりにより突然の「民事再生法の手続き申請」を行った。その時労働組合は設立して8年目、私が執行委員長になって3年、労働協約を無視した経営陣による経営責任逃れの企業再生に対し、労働組合は上部団体(当時UIゼンセン同盟)に「合理化対策委員会」を設置し合理化対策を行った。
労働組合は、その状況において経営者および弁護士、破産管財人弁護士と交渉して労働債権の回収および再就職斡旋に全力をつぎ込んだが、企業倒産・再生において労働者を保護する法律は少なく、企業再編時に労働組合の役員として組合のために満足な結果を出すことができたかどうか現在でも疑問に思っている。
企業再編は、労働者に多大なる影響を及ぼすものであり、労働者保護の立場から労働組合が果すべき役割について言及する。
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