定 款


第1章   総   則

(名称)
第1条 本協会は、公益社団法人教育文化協会(英文名 INSTITUTE OF LABOR EDUCATION & CULTURE)と称する。

(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
本協会は、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)
第3条 本協会は、労働教育及び教育文化活動の振興を通じて、広く勤労者の生涯にわたる学習と、その家族も含めた文化活動を支援するとともに、社会構造の変化や時代の要請に応えられる人材の育成を図り、もって、勤労者とその家族の生活及び文化教養の向上と自主的・民主的な労働運動、並びに我が国社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 労働教育及び教育文化活動の実施・支援・助成
(2) 労働教育及び教育文化活動の受託
(3) 労働教育及び教育文化活動に関する調査研究
(4) 労働運動史に関する資料の収集
(5) 労働教育及び教育文化活動に関する図書、紙誌等の編集・出版
(6) 前各号に掲げるもののほか、本協会の目的を達成するために必要な事業
前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

(事業年度)
第5条 本協会の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

第2章   会   員

(種別)
第6条 本協会の会員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 正会員  本協会の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 本協会の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3) 名誉会員 本協会に功労のあった者又は学識経験者で理事会において推薦された者にて総会の承認を得た者
前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(入会)
第7条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定めるところにより入会手続きを行い、理事会の承認を受けなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 正会員は、総会で決定された別に定める入会金及び会費(以下「会費等」という。)を納入しなければならない。
賛助会員は、総会で決定された別に定める賛助会費を納入しなければならない。
前2項の会費等及び賛助会費については、その2分の1以上は公益目的事業のために、残余は管理費用のために充当するものとする。

(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(4) 2年間以上会費等を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 総正会員の同意があったとき。

(退会)
第10条 正会員及び賛助会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本協会の定款又は規則に違反したとき。
(2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の正当な事由があるとき。
前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が、第9条の規定によりその資格を喪失したときは、本協会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることができない。
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、会員がその資格を喪失した場合でも、これを返還しない。


第3章   総   会

(構成)
第13条 総会は、正会員をもって構成する。
前項の総会をもって、「一般社団・財団法人法」上の社員総会とする。
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権限)
第14条 総会は、「一般社団・財団法人法」に規定する事項及びこの定款で定める事項に限り、決議する。  
 総会は、次の事項を決議する。
(1) 役員の選任及び解任
(2) 役員の報酬等の額の決定及びその基準又はその規程
(3) 定款の変更
(4) 各事業年度の決算の承認
(5) 入会の手続き並びに会費等及び賛助会費の金額
(6) 会員の除名
(7) 長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け
(8) 解散、公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(9) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(10) 前各号に定めるもののほか、「一般社団・財団法人法」に規定する事項及びこの定款に定める事項
前項の規定にかかわらず、個々の総会においては、第16条第3項の書面に記載した総会の目的である事項以外の事項については、決議することができない。

(種類及び開催)
第15条 本協会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
定時総会は、年1回、毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。
臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 法令に別段の定めがある場合を除き、理事会が開催の決議をしたとき。
(2) 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から、理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求をした正会員が、裁判所の許可を得て、総会を招集するとき。

(招集)
第16条 総会は、前条第3項第3号の規定により正会員が招集する場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
理事長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、総会の日の2週間前までに、正会員に対して、通知を発しなければならない。ただし、書面による通知の発出にかえて、法令で定めるところにより、正会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。
第2項及び第3項の規定にかかわらず、総会は、すべての正会員の同意がある場合には、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(議長)
第17条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第18条 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議)
第19条 総会の決議は、「一般社団・財団法人法」第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって決する。
第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 正会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
理事又は監事を選定する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選定することとする。

(書面決議等)
第20条 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面または電磁的方法により決議し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第21条  理事が正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第22条  総会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 総正会員数、出席した正会員数(委任状出席含む)
(3) 審議事項及び決議事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選定に関する事項
議事録が、書面をもって作成されているときは、議長及び会議において選定された議事録署名人2人が、これに記名押印しなければならない。


第4章   役   員

(種類及び定数)
第23条 本協会に、次の役員を置く。
(1) 理事  20名以上35名以内
(2) 監事  3名以内
理事のうち、1名を理事長とし、1名を副理事長、2名を専務理事、2名を常務理事とすることができる。
前項の理事長をもって、「一般社団・財団法人法」上の代表理事とし、副理事長、専務理事及び常務理事をもって、同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。

(選任等)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
監事は、本協会の理事又は使用人を兼ねることができない。
理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等以内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、本協会の職務の執行に参画する。
理事長は、本協会を代表し、その業務を執行する。
副理事長は、理事長を補佐し、本協会の業務を執行する。また、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、代表権を除く業務執行に係る職務を執行する。
専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、本協会の業務を執行する。また、理事長及び副理事長に事故があるとき、又は理事長及び副理事長が欠けたときは、理事長の代表権を除く業務執行に係る職務を執行する。
常務理事は、本協会の業務を分担執行する。また、専務理事に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を執行する。
理事長、副理事長、専務理事、常務理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。
代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2) 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況を監査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告書等を監査すること。
(3) 総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、その旨を理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。
(7) 理事が本協会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって本協会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。


(任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、退任した監事の任期の終了時までとする。
この定款で定めた役員(理事及び監事をいう。)の定数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。


(解任)
第28条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合には、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

(報酬等)
第29条 役員には勤務の態様に応じて、総会において別に定める総額の範囲内で報酬を支給することができる。その場合の報酬支給基準については、理事会の決議を経て定める。
役員には、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。この場合  の費用弁償の支給基準については、総会の決議を経て別に定める。

(取引の制限)
第30条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする本協会の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする本協会との取引
(3) 本協会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本協会とその理事との利益が相反する取引
前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(責任の免除又は限定)
第31条 本協会は、役員の「一般社団・財団法人法」第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
本協会は、外部役員等との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

(顧問及び相談役)
第32条 本協会に数名の顧問及び相談役を置くことができる。
顧問及び相談役は、本協会に功労のあった者又は学識経験者の中から、理事会において任期を定めた上で選定する。
顧問及び相談役は、理事長の諮問に応え、理事長に対して意見を述べることができる。
顧問及び相談役には、総会において別に定める総額の範囲内で報酬を支給することができる。その場合の報酬支給基準については、理事会の決議を経て定める。


第5章   理 事 会

(構成)
第33条 本協会に、理事会を設置する。
理事会は、すべての理事をもって構成する。


(権限)
第34条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止
(3) 前各号に定めるもののほか本協会の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本協会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備 
(6) 第31条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結

(種類及び開催)
第35条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を示して理事長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 第26条第1項第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)
第38条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。


(決議)
第39条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることが できる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第40条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。


(報告の省略)
第41条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
前項の規定は、第25条第7項の規定による報告には適用しない。


(議事録)
第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに記名押印しなければならない。
議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、法令で定める記名押印に代わる措置をとらなければならない。


第6章   財産及び会計

(財産の種別)
第43条 本協会の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
基本財産は、本協会の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産をもって構成する。
その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産については、その半額以上を第4条の公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める寄附金取扱規程によるものとする。

(基本財産の維持及び処分)
第44条 基本財産について本協会は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会において、決議に加わることのできる理事の3分の2以上の決議を得なければならない。
基本財産の維持及び処分について必要な事項は、理事会の決議により別に定める財産管理運用規程によるものとする。

(財産の管理・運用)
第45条 本協会の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める財産管理運用規程によるものする。

(事業計画及び収支予算)
第46条 本協会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下、「事業計画書及び収支予算書等」という。)は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、直近の総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
前項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
第1項の事業計画書及び収支予算書等については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第47条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
前項の書類については、毎事業年度の経過後3ヵ月以内に行政庁に提出しなければならない。
本協会は、第1項の定時総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿及び役員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 役員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(3) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第48条 本協会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議を経なければならない。
本協会が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を経なければならない。

(会計原則等)
第49条 本協会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
本協会の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める会計処理規程によるものとする。
特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める取扱規程によるものとする。


第7章   定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)
第50条 この定款は、第53条の規定を除き、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により、変更することができる。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第7条に掲げる変更を除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

(合併等)
第51条 本協会は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により、他の「一般社団・財団法人法」上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。

(解散)
第52条 本協会は、「一般社団・財団法人法」第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により解散する。

(公益目的取得財産残額の贈与)
第53条 本協会が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人である場合を除く)において、「公益認定法」第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定取り消しの日、又は合併の日から1ヵ月以内に、総会の決議により、本協会と類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は同法第5条17号に掲げる法人に贈与するものとする。

(残余財産の処分)
第54条 本協会が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議により、本協会と類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益認定法第5条17号に掲げる法人に贈与するものとする。


第8章  委 員 会

(委員会)
第55条 本協会の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選定する。
委員会は、理事会からの諮問に応えて答申する。
委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。


第9章  事 務 局

(設置等)
第56条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第57条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める理事会及び総会の議事に関する書類
(6) 財産目録
(7) 役員等の報酬規程
(8) 事業計画書及び収支予算書
(9) 事業報告及び計算書類等
(10) 監査報告
(11) その他法令で定める帳簿及び書類
前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第58条第2項に定める情報公開規程によるものとする。


第10章  情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第58条 本協会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)
第59条 本協会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(公告)
第60条 本協会の公告は、電子公告により行う。
事故その他やむを得ない事由によって、前項による電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。


第11章  補   則

(委任)
第61条 この定款で定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。


附  則

1  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
本協会の登記の日に就任する理事及び監事は、別紙役員名簿記載のとおりとする。
本協会の最初の代表理事は岡部謙治、業務執行理事は南雲弘行、木村裕士、仁平直美とする。
この定款は一部変更し、2017年定時総会終結の時から施行する。
この定款は一部変更し、2020年7月1日から施行する。
この定款は一部変更し、2020年9月15日から施行する。


別紙 公益社団法人移行後の理事・監事
理事
岡部 謙治
理事
種岡 成一
理事
南雲 弘行
理事
永芳 栄始
理事
木村 裕士
理事
山浦 正生
理事
仁平 直美
理事
藤井 一也
理事
八野 正一
理事
江森 孝至
理事
西田 一美
理事
山口 浩一
理事
郡司 典好
理事
藤澤 洋二
理事
浅沼 弘一
理事
齊藤 憲夫
理事
藤川 慎一
理事
安久津 正幸
理事
岡本 泰良
理事
久保田 泰雄
理事
澤田 和男
理事
團野 久茂
理事
臼杵 博
理事
中村 圭介
理事
春木 幸裕
理事
廣瀬 真理子
監事
磯部 行雄
監事
岩田 一喜
監事
佐藤 正幸


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