前田 充康
新型コロナウィルス(COVID-19)は2019年末から流行が始まり、日本では、2020年2月ごろから急速に拡大した。それに伴い緊急事態宣言が発令され、来日する外国人旅行者は激減し、国際人流はめっきりとだえた。約3年ほど経って、2023年5月に日本で新型コロナウィルスが感染法上の分類が第3類から第5類に変更されたことを受け、外国人が我が国を訪れる人流が復活した。2024年には外国人入国者数は約3700万人と過去最高を記録した。この人流復活により、外国人観光客のインバウンドとしての経済効果が顕著に表れて、日本経済に多大なる好影響を与えている。
一方、少子・高齢化が急速に進み、各産業分野で人手不足が深刻化して必要な人材が確保できないという現状が現れてきている。これまでは、国内の必要な人材確保を女性活用、高齢者の活用などで、埋め合わせをしてきた。しかし、それも、2024年の1年間に生まれた子供の数が、ついに70万人を切るほど、次世代を担う子供の出生数が低下してきている。
そうした中、国内の労働力の需給調整だけでは、いよいよ限界であり、各産業分野で不足する労働力を外国人労働者の受入れに求める声が2010年代半ばころから急速に高まってきた。
外国人労働者の受入れに関する政府の基本政策は、従来一貫して「高度の技術を持つ外国人は積極的に受け入れるが単純労働者は慎重に対応する」こととされてきた。そのため、従来、「わが国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的とする外国人技能実習制度を行なってきた。外国人技能実習制度では、外国人実習生の活動は、労働ではなく、あくまでも研修として位置付けられていた。
しかし、政府は、2018年に出入国管理法を改正して、「国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れること」を目的として、新たな在留資格である「特定技能」を創設した。就労すること、すなわち、労働することができると明確に位置付けられた在留資格「特定技能」が新設されたことを受けて、政府は、2019年4月から「国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れるための上限数を2019年から2023年までに34万5000人とする外国人特定技能者受入れ計画を決定した。そして、2023年末までに、約21万人の外国人特定技能者が我が国に入国した。続いて、2024年6月、政府は、2024年から2028年までにさらに82万人の外国人労働者を在留資格「特定技能」をもって外国人労働者を受け入れていく計画を発表した。その結果、2028年までに実に約100万人の外国人の「特定技能」の外国人労働者が日本に新たに入ってくることとなった。
今後、2028年までの数年間で約100万人にも及ぶ在留資格「特定技能」の外国人労働者が①介護、②ビルクリーニング、③工業製品製造業、④建設業、⑤造船・舶用業、⑥自動車整備、⑦航空、⑧宿泊、⑨農業、➉漁業、⑪飲食料品製造業、⑫外食業、⑬自動車運送業、⑭鉄道、⑮林業、⑯木材産業の16分野で受け入れられていくが、その過程では多くの未経験の課題が山積である。技能実習制度から特定技能制度として所謂単純労働者の受入れに踏み切った新制度の下、多くの外国人労働者が我が国の中にしっかりと包接され、共生社会を構築していくためには、職場の実態を熟知し、働く外国人労働者を人間尊重の理念で支援する連合のイニシアティブは欠かすことができず、ますます重要なものとなってきている。
そのために今後、連合が急増する外国人労働者受入れにあたって検討すべき視点や期待されるイニシアティブについて、我が国の外国人労働者受入れに関する政府の政策の変遷を通して明らかにしていきたい。
我が国における外国人労働者受入れに関する政府の政策をみると、次のような変遷をたどってきた。
1980年代後半、日本への観光客や企業のグローバル化の進展による商用による外国人の来訪が盛んになった。同時に、円高による影響から外国人の不法滞在者の急激な増加が大きな社会問題となった。当時、日本の経済は、バブル期にあり、深刻な人手不足の状況にあった。そうした状況のもと、外国人労働者の受け入れに関してどのような対策を取るべきか大きな議論が巻き起こった。その時の論点としては、①国内の労働市場への圧迫、②治安問題、③社会的コスト等があげられた。当時の労使の論調(注:参考文献②~⑥)としては、技能を有しないいわゆる単純労働者の導入に関しては、極めて慎重な対応が必要であるというものであった。そして、政府としては、「専門、技術的な能力や外国人ならではの能力を有する外国人については可能な限り受け入れる方向で対処するが、いわゆる単純労働者の受入れについては十分慎重に対応する」との基本方針を1988年の第6次雇用対策基本計画の中で、閣議決定した。
1990年に改正入管法が施行され、「わが国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的とする技能実習制度がスタートした。技能実習制度では、外国人実習生の活動は、技能や技術等の移転を図る国際貢献活動のための活動であり、労働ではなく、あくまで研修として位置付けられた。
1991年に国際研修協力機構(JITCO)が創設され、1993年から技能実習制度が本格的に開始された。在留資格としては、最初の1年は「研修」で2年目は「特定活動」とされ、当初は2年間で帰国するというものであった。それゆえ、技能実習生は、労働者保護法の対象外としての扱いであった。なお、1997年に技能実習での日本滞在期間がそれまでの最長2年間が最長3年間に延長された。
2010年7月、前年2009年7月の入管法改正を受けて、新たに「技能実習」という在留資格が新設された。それまで技能実習制度に関しての在留資格は、「研修」と「特定活動」の二つの在留資格からなっていた。しかし、新しく「技能実習」の在留資格が新設されたことから、それまで、「研修」とされた期間の在留資格は「技能実習1号」として、それまで「特定活動」とされた期間の在留資格は「技能実習2号」と変更された。それに伴い、技能習得期間のうち、実務に従事する期間は全て労働者として、労働者保護法の適用がなされることとなった。
2016年11月、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律:(略称『技能実習法』」が公布された。これを受けて、2017年1月に技術の移転という外国人技能実習制度の目的に沿った実習が適正に行なっているかを監査する外国人技能実習機構((OTIT)が新たに設立された。外国人技能実習機構(OTIT)は、それまで国際研修協力機構(JITCO)が担ってきた技能実習生に関する監理・監督権限を引き継ぎ、より強化した組織として新設された。技能実習生の受入れ仲介を行なう監理団体や実習実施機関(企業)に対して強制的に調査する権限が与えられ、また、不正・人権侵害に対する罰則が強化された。技能実習制度を悪用する監理団体や企業への取り締まりが強化された一方、制度を正しく運用する機関(企業)は、「優良」と認定され、3年間の在留期間を終えた技能実習2号を新たに追加された在留資格「技能実習3号」として、さらに2年、受入れを延長することが、可能となった。
2018年に出入国管理法が改正され、2019年4月から「特定技能」の在留資格が新たに新設された。在留資格の「特定技能」は、「生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする特定技能制度を構築するために新設されたものである。
具体的な特定産業分野は、2019年に当初14分野でスタートしたが、追加修正されて、2025年7月現在、①介護、②ビルクリーニング、③工業製品製造業、④建設業、⑤造船・舶用業、⑥自動車整備、⑦航空、⑧宿泊、⑨農業、⑩漁業、⑪飲食料品製造業、⑫外食業、⑬自動車運送業、⑭鉄道、⑮林業、⑯木材産業の16分野となっており、それぞれの特定産業分野毎に受入れ人数枠が設定されている。
在留資格「特定技能」には、特定技能1号と特定技能2号があり、特定技能1号は、「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験」を、また特定技能2号は「特定産業分野に属する熟練した技能」を有するものである。特定技能1号は、滞在できる最長は5年間で、家族帯同は原則できない。一方、特定技能2号は、在留期間の更新を受ければ、滞在期間の上限はなく、条件を満たせば永住権の取得もできる。家族滞在も可能。
政府は、2019年3月に特定技能者を積極的に受け入れるとして2019年から2023年までの5年間に34万5000人の外国人特定技能者を受け入れる方針を閣議決定した。その方針に基づき、2023年末までに約21万人の外国人労働者が「特定技能」の在留資格を得た。そして、2024年3月、政府は2024年から2028年までの5年間でさらに特定技能者82万人を受け入れることを閣議決定した。その結果、2028年までに、実に約100万人の外国人労働者が新たに「特定技能」の在留資格で日本で働くことがほぼ確実となっている。
なお、「特定技能」外国人の人数は出入国在留管理庁「特定技能制度運用状況」によると、2024年6月現在、合計25万1747人である。国籍別では、①ベトナム12万6832人(50.4%)②インドネシア4万4305人(17.6%)③フィリピン2万5311人(10.1%)④ミャンマー1万9059人(7.6%)⑤中国1万5696人(6.2%)⑥カンボジア5461人(2.2%)⑦ネパール5386人(2.1%)⑧タイ5178人(2.1%)⑨その他4519人(1.8%)となっている。また、受入れの都道府県別では、①愛知2万757人(8.2%)②大阪1万6543人(6.6%)③埼玉1万5530人(6.2%)④千葉1万5185人(6.0%)⑤東京1万4920人(5.9%)⑥神奈川1万3645人(5.4%)⑦茨城1万2872人(5.1%)⑧北海道1万869人(4.3%)⑨福岡8962人(3.6%)⑩兵庫8941人(3.6%)の順となっている。
2022年11月に「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」の下に「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」が設置され、1年にわたり技能実習制度及び特定技能制度等に関する運営状況等の検討がなされた。2023年11月に同有識者会議の最終報告書がまとめられ、「技能実習制度を実態に即して発展的に解消し、人手不足分野における人材の確保と人材の育成を目的とする新たな制度を創設」するとの提言がなされた。
これを受けて、2024年6月、「技能実習制度」に代わる新たな「育成就労制度」を創設するための技能実習法等関連法の改正がなされ、「外国人の技能実習の適正な実施および技能実習生の保護に関する法律:略称『技能実習法』」は、「外国人の育成就労の適正な実施および育成就労外国人の保護に関する法律:略称『育成就労法』」と改変された。法律の目的も、「技能実習法」の「開発途上地域等の経済発展を担う人づくりへの協力」から「育成就労法」では「特定技能1号水準の技能を有する人材の育成」及び「育成就労産業分野における人材の確保」に変更され、国内の労働力不足に対応して、国内の労働力不足分野の労働力不足補填のために外国人労働者を受け入れることが明言された。
なお、育成就労制度は、2024年6月に成立した育成就労法成立後3年以内の施行とされており、現在2027年から施行、運用が始まる見込みとなっている。さらに、施行後3年間の激変緩和措置として3年間の移行期間が設けられるので、おおむね2030年までの3年間は、従来の技能実習制度と育成就労制度が並存することになる。
そして、2031年以降は、我が国の外国人労働者受入れは、2027年に施行が見込まれる育成就労法に基づき、当初、「育成就労」の在留資格で入国し、続いて「特定技能」の在留資格に変更してわが国で就労するという「育成就労制度」一本に外国人労働者受け入れの制度が収斂されていくこととなる。
外国人労働者が新たに国内労働市場に入ってくる場合、①国内労働者と雇用面の競合関係が生じたり、②働く労働者として労働基準法等の労働者保護法等の関係、さらに、③社会生活を送る「生活者」として地域社会との関係など多くの検討すべき課題がある。そうした課題を整理するためには、次の3つの視点に立った検討が必要である。
第1番目としては、外国人労働者の受入れの必要性や妥当性を国内労働市場の状況から客観的に判断する視点である。外国人労働者の受入れは、闇雲に行なわれるものではなく、出入国在留管理法に基づき、就労可能な「在留資格」を得て初めて入国し就労することができる。外国人労働者の受入れは、政府の外国人労働者の受入れが国内の労働市場の調整機能をフル活用しても困難であることの政策的判断に基づいて行なわれる。それゆえ、外国人労働者受け入れの具体的受け入れ人数枠などの決定をするための前提となる国内労働市場の客観的状況を労働力人口動態及び労働力人口構造など短期的及び中長期的に正確な雇用状況把握を行なう必要がある。
第2番目としては、外国人労働者を受け入れる場合、外国人労働者は、日本人とまったく同じ労働者保護規定が適用されるということを確認する視点である。すなわち、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、労働契約法などすべての労働者保護法が適用になる。そこには、当然、セクハラ、パワハラなどの防止も含まれる。同時に各種労働保険への加入も加入条件にしたがって加入することが義務付けられる。こうした外国人を就労可能な特定技能の在留資格で働く場合は、日本の労働者保護規制が日本人と同じく平等に適用されることを確認することは重要である。
第3番目としては、外国人労働者が、日本の社会の中で社会生活を送る「生活者」であり、それを支援する体制整備がなされているかを確認する視点である。外国人労働者は、職場で働くと同時に日本における社会での生活者としての存在でもある。住居を借りたり近所付き合いなど社会的な交流も出てきたりする。家族帯同が認められるようになった場合には、子供が生まれ、幼稚園や学校に通わせることもあろう。さらに、滞在が長くなって日本に永住する可能性も出てくれば住居購入やそれに伴う金融・保険機関等との関係も出てくる。そうした生活者としての社会活動をいかに支援していくかの支援体制の整備、構築が極めて大切である。
外国人労働者問題を連合は労働組合運動としてどのように対応していくべきか。
上記3で述べた「外国人労働者受入れの必要性や妥当性を判断するための3つの視点に則って「働く労働者を守る」という労働組合の立場から、正論を真正面から展開していっていただきたい。
第1番目の視点である外国人労働者の受入れの必要性や妥当性を客観的に判断するために、国内労働市場に与える影響を中長期的な国内労働需給の観点から人手不足の絶対数を正確に把握していることが重要である。外国人労働者をどれほど受け入れるべきかの外国人労働者受入れ枠の決定するに当たっては、客観的な統計数字にもとづき、労働組合の代表として各種公的審議会等で国内労働市場への過剰な圧迫が生じないかどうか等国内労働者保護の立場から積極的に労働組合としての意見を述べて言っていただくことが重要である。
第2番目の視点である「受け入れられた外国人労働者」は、労働の現場で日本人とまったく同じ保護を与えられるものであることは絶対に保障されなければならない。労働基準法、労働安全衛生法等すべての労働者保護規定など日本人労働者と等しい同様の保護が与えられるのであり、当然最低賃金法に基づく最低賃金以上の賃金でなくてはならないし、各種社会保険にも加入しなければならない。特に。安全の確保については、命に関わるもので絶対おろそかにできない重要分野である。言葉の違いにより、誤解や意思疎通の不十分さから重大事故発生の危険性は高い。それゆえ、安全に関する注意は言葉は分からなくても誰にでも分かり易い一目でわかる標識ではっきりと示したり、安全教育や安全講習は特に重点的に取り組むことが重要である。その一環として、職場の連絡や意思疎通を円滑に行なうために、多言語による相談窓口を開設して、スマホなどから直接相談ができる体制も整備しておくことも重要である。
また、外国人労働者は働く仲間である。それゆえ、各職場の労働組合が外国人労働者を労働組合員に迎えることはなんら差支えないのであり、外国人の方の生の声を聴くことができるチャンスであり、労働組合として外国人労働者を組織化する努力を継続して行なっていただきたい。
第3番目の視点である外国人が生活者として充実した日常生活が送られるよう支援体制を講じることは共生社会実現の観点からしっかりと推し進めることが大事である。外国人労働者特有の問題として言葉の壁があることからの誤解や行き違いが生じたり、日本の生活習慣やルール等に慣れていないことが多いのは当然である。新しい土地と環境のもとで、外国人の方が、生活者として、安全で快適に、有意義な市民生活が送られるように地方自治体等の援助体制も活用して近隣の皆様との交流も活発に図れるように支援することが大切である。特に、外国人の方に対して間違った偏見を抱いたりすることのないように、人間としての尊厳を常に意識し、お互いにリスペクトを持った態度で接するように心がけることが大切である。そうした外国人への温かい接し方の大切さを連合としても常に機関紙や広報媒体を通して広く呼びかけていただきたい。そうした地道な活動は、我が国における外国人と日本人の相互理解を深め、互いの伝統や文化を尊重しあう共生社会を構築する上で大変有意義かつ効果的である。
外国人労働者問題について日本で議論が始まったのは、バブル経済末期の1990年ごろであり、それからちょうど35年ほどになる。その間、労働力不足を補うために外国人労働者の導入を積極的に行うべきであるとの議論は常になされてきた。そして現在は、まさに少子・高齢化もきわまり、政府も少子高齢化の下、長く続いた、開発途上国への技能等の移転を通した人づくりを目的とする「技能実習制度」から我が国の労働力不足に対応するために「特定技能」の在留資格で外国人労働者を100万人規模で2028年までに受け入れるとの大きな政策変更決定を行なった。現在は、働き方改革や長時間労働など過重労働の規制強化の2024年問題もあり、まさに、外国人労働力を導入しなければ日本の産業は成り立たないという各産業現場の悲痛な声を受けて、日本の外国人受入れ政策は外国からの労働力を導入して国内産業を維持していく方向に大きく舵を切った。そして、今は、まさに、外国人労働者が製造業、建設業、流通業、サービス業等の16分野に着実に受入れが進む大きな過渡期である。
現在進行中の日本社会の激変する働く現場に外国人の方々が日本の労働力不足を補うために来てくれる過程で決して忘れてならないことは、外国人労働者は、一人ひとりが人格を持った立派な人間であるということである。日本の労働力不足を補う貴重な労働力として職場で懸命に汗をかき働いてくれるだけでなく、日本にて生活する「生活者」としての存在であることをはっきりと認識して、日本社会として、来られる外国人の皆様に職場においても社会においても礼儀をもってリスペクトの精神で受入れをすることが大切である。もともと外国人として他国で働くということは多くの困難やストレスがある。そうした中、縁あって日本の職場でともに働いていただく皆様。友情と敬意をもって、職場でも地域社会でも共助の精神で助け合っていきたいもの。外国の方々が困っていたら積極的に声をかけ、応援して上げ、外国から来られる働く仲間の皆様が安全で楽しく有意義な職業生活を日本で過ごし、是非日本を好きになって無事帰国していってほしいと切に願っている。
そのためにも、連合の人間尊重の理念と共助の精神に基づき、外国人労働者の受入れに関して力強いリーダーシップを引き続き発揮していっていただくことを心からご期待申し上げる。
参考文献