私の提言

奨励賞

「パート・アルバイトのための新たな労働組合の形
―連合に向けて、属性別個人加盟ユニオン設立の提言―」

荒川 友里佳

<序章>

 雇用の危機が叫ばれているコロナ渦において、そのような危機的状況に置かれている労働者の代表に非正規労働者 が挙げられる。もともと、非正規労働者は、正規労働者に比べ、立場的に下の存在として位置付けられ、不安定な雇用のもとで働く脆弱な労働者であると言わざるを得ない。その特徴が現在顕著に表れている。
 私自身、このコロナ渦で、非正規労働者の雇用の不安定さを実感した一人だ。私は、全国に数十店舗を展開している飲食店でアルバイトをしているが、「5月から8月の期間のアルバイトの契約の更新を、休職にさせてもらいたい。休業扱いとは違い、手当はないのだが…」と言われた。私は事情を聞いたうえで了承したが、主婦のパートを優先するために、学生のバイトには同じお願いをしているようであった。私は、今、別のアルバイトを探し、そこで働いている。私のような例は、学生に限らず、他の多くの非正規労働者にも多いと聞く。また、コロナ渦では逆の事例も発生している。スーパーやドラッグストア、医療福祉機関等で働く非正規労働者、いわゆる「エッセンシャルワーカー」たちは、コロナ感染のリスクを抱えながら、更にシフトに入らざるを得ない状況にある。
 しかし、現政権は、我々労働者の声を尊重した政策を打ち出しているとは到底思えない。その原因の1つに、連合を中心とする労働組合が弱い立場にある非正規労働者の声をくみ取り、行政に反映させるというプロセスが十分に機能していないことが考えられるだろう。非正規労働者の大半は、労働組合に加入していないからだ。しかし、大学の連合寄付講座でも繰り返し聞いた、「学生のみなさんも、なにかあった時には、職場の労働組合に加入するか、ご自身で新たに職場に労働組合をつくってください」という呼びかけ、すなわち従来の企業別組合を基礎とする考え方は、働く人も働き方も多様化し、個人化も進む現代社会において、特にその傾向が顕著な非正規労働者の声を汲み取る方法として真に適しているのだろうか。
 本レポートで、私は、年々増加傾向にある非正規労働者、その中でも、特に人数の多いパート・アルバイトに着目、そして、パート・アルバイトのための組織としては、企業別組合を基礎とした従来の労働組合の在り方には限界があるとの認識を述べた上で、今後の労働組合の在り方を連合に提言したい。

<本論>

○非正規労働者の状況

 まず、本レポートの対象となる非正規労働者、その中でも特にパート・アルバイトの状況を説明したい。総務省統計局による「労働力調査」の「長期時系列データ(詳細集計)年平均結果―全国」によると 、平成14年以降、非正規の職員・従業員はほぼ毎年一貫して増加傾向にある。平成14年には非正規の職員・従業員は1451万人であったが、令和元年には2165万人と増加している。このうち、パート・アルバイトが1519万人と最多である。より詳細に見ると、65歳以上のパート・アルバイトの人数が平成14年では52万人であったのに対し、令和元年には265万人となっており、約五倍に増えたことがわかる。
 次に、別の統計から見ていきたい。厚生労働省による「平成28年パートタイム労働者総合実態調査の概況」 の結果の概要(個人調査)を見ると、女性のパートで特に多い年齢層は40~54歳であるが、男性は、女性に比べると総数に占める割合は少ないものの、20~24歳と60歳以上が特に高い割合となっている (図1を参照)。

図1

出典:「平成28年パートタイム労働者総合実態調査の概況」(厚生労働省)の結果の概要(個人調査)
「Ⅰ パートの状況 (1)属性」より「表20 性、年齢階級別パート割合」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keitai/16/dl/kojin1-1.pdf 閲覧日:2020年7月23日)

 また、同調査では複数回答ではあるが、働いている理由別のパートの割合も出ている 。ここでは、「主たる稼ぎ手ではないが、生活を維持するには不可欠のため」が29.9%にのぼっており、「生きがい・社会参加のため」の31.2%に次いで上から二番目の高い割合となっている。また、男女別に見た際、男では、「家計の主たる稼ぎ手として、生活を維持するため」が55%と最も高く、年齢階級別でみると、同じ理由が60歳以上で最も高い割合となっていた(60~64歳では39.2%、65歳以上では55.4%となっている)。
 これらから読み取れることとして、かつては主婦のお小遣い稼ぎのための仕事とされてきたパートは、いまや主婦だけにとどまらず、男性やシニア層にまで拡大しており、働き手の多様性がうかがえる。また、「お小遣い稼ぎ」といった理由ではなく、「主たる稼ぎ手として、生活を維持するため」といった緊迫感のある理由を掲げる労働者も多く、パートが、多くの労働者にとって欠かせない仕事となっていることがわかる。

○非正規労働者と労働組合

 以上のパート・アルバイトを中心とする非正規労働者の状況を踏まえた上で、彼らと企業別組合の関わりを、統計をもとに検討し、論を進めていきたい。
 まず、労働組合を取り巻く現状を確認したい。厚生労働省の「令和元年(2019年)労働組合基礎調査の概況」内の「1労働組合及び労働組合員の状況」によると 、2019年の、雇用者数 に占める労働組合員数の割合である推定組織率(ここでは単一労働組合に関して)は16.7%となっている。また、下の図2を見ると、正規雇用や非正規雇用も含めた雇用者数は全体的に増加しているなか、労働組合員数は横ばいで、推定組織率も下がっていることが分かる。よく指摘されることではあるが、これは、雇用者の増加のスピードに対し、組織化が進んでいないことが原因である。

図2

出典:厚生労働省「令和元年(2019年)労働組合基礎調査の概況」p.3の「第1図 雇用者数、労働組合員数及び推定組織率の推移(単一労働組合)」より。
(https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/19/dl/gaikyou.pdf 閲覧日:2020年7月23日)

 次に、雇用者の中でも、パートタイム労働者に焦点を絞っていきたい。同調査内の「2 パートタイム労働者の状況」によると 、単位労働組合において、2019年に、パートタイム労働者の労働組合員数が全労働組合員数に占める割合は13.3%である。また、同年の、雇用者数 に占めるパートタイム労働者の労働組合員数の割合(推定組織率)は8.1%となっている。両者ともに、近年増加傾向にはあるが、あくまでも微増している程度である。

○従来型の労働組合の非正規労働者への適用の限界

 これらの議論を踏まえて私が主張したいことがある。現在、連合が中心となって、従来、企業別組合の対象外であったパートやアルバイト等の非正規労働者の企業別労働組合への取り込みを進めている。すなわち、企業別組合の対象拡大である。しかし、この取り組みは、今後の日本社会を考えた時、果たして有効なものなのだろうか。
 確かに、パートタイム労働者の労働組合員数は、微増しており、少しずつ推定組織率は上がってはいる。しかし、労働組合に関する全体的な傾向としては、図2で示されている通り、労働組合員数も推定組織率も低調だと言わざるを得ない。全体的な組織率は低迷、正規労働者の労働組合離れも加速している現状において、現存する企業別組合への非正規労働者の加入を唱えても、そこには限界があるだろう。この取り組みは、将来的に、頭打ちとなる可能性の方が高い。もちろん、これらの取り組みと同時に、正規労働者、もしくは非正規労働者によって、新しく各自の職場に労働組合が組織化されていく可能性がないとは言えないが、労働組合離れが進んでいる現代日本において、その動向が生じる可能性はかなり低いと言える。
 また、非正規労働者と正規労働者が同じ労働組合内で活動することは、容易いものではない。非正規労働者の声を取り入れて、正規労働者と非正規労働者間の格差を減らしていこうとする組合もあるとは聞くが、やはり両者の立場には大きな隔たりがあると私は考える。非正規労働者が正社員と同等の業務を行っている等の事例は多くある。しかし、特に正規労働者が持つ、非正規労働者の扱いに対する意識には、根強いものがあるだろう。ここで、上記でも用いた厚生労働省による「平成28年パートタイム労働者総合実態調査の概況」の中の、事業所調査の結果を見てみたい。「Ⅱ正社員とパートの両方を雇用している事業所における状況」という箇所の「(1)パートを雇用する理由」を見ると、このような事業所がパートを雇う理由は、複数回答ではあるが、最も高い41.6%が「1日の忙しい時間帯に対処するため」、次に41.3%で「人件費が割安なため(労務コストの効率化)」となっている 。ここから分かることとして、事業所側は、非正規労働者を安価かつ都合のいい労働力としてしか認識していない。各事業所のどのような立場の人が回答したのかは不明だが、経営者側がこのような意識をもっていれば、当然、非正規労働者の監督や教育に直接あたるであろう正規労働者たちも同じ意識を共有しているはずだ。そのような中で両者が同じ組合内で活動するのには困難が付きまとうであろう。
 加えて、ここに、正規労働者と非正規労働者が、自身の働く企業に対して抱く感覚は全く異なっているだろう、という視点も付け加える必要がある。そして、その感覚は彼らが構成する労働組合が企業に対してとる態度ともつながってくるはずだ。大内・川口(2012)は、「とりわけ企業別組合では、組合員はその企業の従業員であり、企業と『運命共同体』的な意識をもちやすいため、協調的な関係を構築しやすかったのである」と述べている 。しかし、非正規労働者がそのような「運命共同体」的な感覚を強く持っているだろうか。私にはそうは思えない。やはり、立場が違えば労働組合が志向する方向性も変わってくると思われる。
 また、連合が中心となって進めている、非正規労働者自身による組織化の推進に関しても考察していきたい。非正規雇用者であっても、自分たちで労働組合を組織できるということの周知を図るのは、人びとの労働に関する意識の向上に寄与するだろう。しかし、非正規労働者は、先にも述べた通り、労働者自身も、働き方自体も多様化している。その状況下で、非正規労働者達自身が組織化に意欲的になるというのは、難しいのではないか。例えば、かつてのように、職場が主婦ばかりであれば、境遇も似ていて団結しやすかったかもしれない。しかし、近年、主婦やシングルマザー、アルバイトの高校生・大学生もいれば、男性のシニア層もパートタイム労働者として増加、若い男性パートも増えている。また、配偶者の収入で暮らしている人もいれば、自分が主たる稼ぎ手である人もいる。そして、パートやアルバイトというのは、働き手や職場にもよるが、シフトも柔軟であったり、各々の働き方も違う。総じて、パートやアルバイト同士が、悩みやトラブルを共有したり、団結するには難しい職場環境と言えるだろう。加えて、自分たちの置かれている立場的にも、職場内に労働組合を組織するということに関して、抵抗感を持っている人も多いはずだ。
 これらの議論を踏まえて、私は、パート・アルバイトを中心とする非正規労働者の為の組織としては、企業別労働組合のような、職場において結成される従来型の労働組合は上手く機能しないのではないかと考えている。

○新たな労働組合の形への手掛かり―個人加盟ユニオン―

 ここで、私は、新たな形の労働組合への手掛かりとして、近年その活動が目立つコミュニティユニオン等を代表とする個人加盟ユニオンに着目したい(しばしばコミュニティユニオンをめぐっては、「合同労組」との相違が問題となるが 、今回はその議論には触れず、区別しないでおきたい )。
 コミュニティユニオンの活動については多くの研究が言及している。例えば、コミュニティユニオンによる労働紛争解決を、具体的事例を用いて研究した呉(2008)や、個別労働紛争におけるコミュニティユニオンの役割を取り上げた久本(2011)などがある。実際、多くの先行研究が示しているように、コミュニティユニオンが労働問題において果たす役割が大きいことは統計からも見て取れる。中央労働委員会が出した平成30年の「年報概要」によると、平成30年の不当労働行為事件の新規申立件数298件の内、合同労組事件の新規申立件数は74.5%の222件にのぼっており、またそのうち「駆け込み訴え事件」は84件となっている (図3参照)。

図3

出典:中央労働委員会による「年報概要」(平成30年)の「第1編 一般企業関係審査・調整等の概要 第1章 不当労働行為の審査 第1節不当労働行為審査の概況」のp.18より「第14-1表 合同労組事件の申立状況(初審)」(https://www.mhlw.go.jp/churoi/nenpou/dl/h30/1-1-1.pdf 閲覧日:2020年7月23日)

 この統計は、従来の企業別組合が機能していない、もしくは労働者の拠り所となっていない可能性を示す。しかし、もう1点、私がこの結果から予測したいのは、労働者の抱える問題の個別化・個人化と、それに伴う行動の変化が生じているのではないか、ということだ。すなわち、労働者の抱える労働問題が、職場では公にしにくい、もしくは共有したくないものである可能性や、職場に同じ悩みを抱えている人がいない(もしくは、そのように思われる)ような問題である可能性が高まっているとも考えられる。例えば、自分だけが上司からパワハラ・セクハラを含む嫌がらせを受け、休職や退職においこまれる場合などが考えられる。それゆえ、仮に企業別労働組合があったとしても、相談できなかったり、相談したとしても個人案件とされ扱ってもらえなかったり、満足いく対応がなされない。もしくは、労働組合がない職場で周囲に助けを求めても、個人的な問題だからと共感を得られないか、あるいは周囲に相談をすることもできないという事態が起きているのではないか。だからこそ、個人加盟が可能で、職場外の組織であるがゆえに職場内での自分のプライバシーも保たれ、絶対的に味方となってくれそうな個人加盟ユニオンに助けを求める労働者が多いのではないか。加えて、そもそも職場内から抵抗しようという感覚に抵抗があるだろうということも忘れてはならない。
 以上の推測は、労働者全般に関してだが、このような変化こそ、パートやアルバイトのような非正規労働者に極めて高く当てはまるものではないだろうか。非正規労働者はその働き手も働き方も多様化しており、職場で彼らが抱える問題は個別化・個人化しやすいはずだ。そして、悩みの共有や団結もしにくく、立場上職場内からの抵抗もしにくい。私たちは、非正規労働者の為の今後の労働組合の在り方を考える際に、これらの現状を手掛かりに、従来の企業別労働組合を基礎とする考え方から脱却しなければならないのではないか。もちろん、既存の企業別組合を否定しているわけではないことをここで断っておきたい。上手く機能している企業別組合や、非正規労働者も組み込んで改革に励む組合も存在するからである。それらは今後も存続させておくべきである。それを踏まえた上で、私が本論文で述べたいのは、非正規労働者の全面的な組織化を進めるのであれば、非正規労働者のニーズに合った新しい形を創っていくべきではないか、との提言なのである。

○連合への提言―非正規労働者のための新しい労働組合の在り方

 しかし、コミュニティユニオン等の個人加盟ユニオンに関してよく指摘される問題点がある。それは、問題を抱えた時に加盟し、解決すると出ていく、という組合員の流動性の高さとそれに伴う財政難、職員の確保が困難であること、そして労働問題を個別に扱うが故の社会への影響力の弱さである。コミュニティユニオンの成果を取り上げている従来の研究の多くは、これらの課題に触れてはいるものの、課題解決のための抜本的かつ具体的な提案はあまり行ってきていないように私は感じる。実際、現在も多くのコミュニティユニオンは、独自に活動を行っており、その活動規模は小さく、活動内容も限られているように感じる。おそらく、これらの課題は依然解決されていないと言えるだろう。しかし、個人加盟ユニオンへの潜在的ニーズの高さゆえ、私は、これらの課題克服の必要性を強く唱えたい。
 そこで、私は以下を連合に提案したい。連合が全面的に主体となって、非正規労働者の属性別の個人加盟ユニオンを新たに設けるという案である。「大学生アルバイトユニオン」や「シニアユニオン」というような属性別個人加盟ユニオンである。また、企業別組合との二重加盟も可能とし、どちらかから必ず労働問題を解決できるようにセーフティーネットを増やすのである。例えば、「大学生アルバイトユニオン」であれば、各大学と連携して学生への加盟を義務付け、学生から寄せられた労働紛争案件を蓄積したうえで、学生の有志を募り、政策への訴えを起こす。将来を担う労働組合員を育成するためにも、学生の視点を取り入れるためにも、また、学生をブラックバイトから守るためにも有意義な活動ではないだろうか。このように産業を越えた属性別の個人加盟ユニオンであれば、年代ごとの悩みやお互いの労働・生活環境等への相互理解も進み、緩やかな連帯感も生まれるのではないか。その中で、同じ職同士で繋がるということも可能だろう。連合は、「曖昧な雇用」で働く労働者たちを「連合ネットワーク会員」で緩やかな繋がりで組織化するという計画を打ち出しているが、その発想を、パートなどの非正規雇用者たちの組合の在り方にも拡張させるべきだと私は考える。
 このように、連合が主体となって、非正規労働者のための属性別個人加盟ユニオンを設立することは、現存する各コミュニティユニオンが抱える諸問題の解決に繋がるだけではない。連合が、従来汲み取ることの難しかったパート・アルバイトを中心とする非正規労働者の声を集約することを可能とし、政策へ反映することに繋がる。そして、今まで他の非正規労働者と繋がる機会がほとんどなかった非正規労働者たちが、属性別にまず緩やかに繋がり、活動に参加することで、大きな社会勢力となる。労働を取り巻く諸問題に自発的になった非正規労働者たちが、近い将来、停滞している労働運動に新たな進展を与えてくれるだろう。今こそ、従来の職場内の労働組合を第一とする考えから離れて、非正規労働者のニーズに合った新しい労働組合の形を、連合を中心に創り上げる時代ではないだろうか。


  1. 連合ビジョン 「働くことを軸とする安心社会-まもる・つなぐ・創り出す-」のp.15にならい、本来は、労働者自身の呼称として「非正規労働者」という用語を使用するのは控えるべきであるが、本論文では、様々な単語を用いることによる読み手の混乱を避けるため、一貫して「非正規労働者」という用語を使用することとしたい。
  2. より詳細な出典元としては、総務省統計局「労働力調査」の「長期時系列データ(詳細集計)年平均結果―全国」内の表10(1)「年齢階級(10歳階級)別就業者数及び年齢階級(10歳階級)、雇用形態別雇用者数―全国」(https://www.stat.go.jp/data/roudou/longtime/03roudou.html#hyo_2 閲覧日:2020年7月23日)
  3. 同調査においては、労働者を「正社員」、「パート(短時間)」、「専門職」、「その他」の 4つの就業形態に区分しており、「パート」は正社員以外の労働者で、パートタイマー、アルバイト、準社員、嘱託、臨時社員、などの名称にかかわらず、週の所定労働時間が正社員よりも短い労働者のことを指し、短時間正社員は含まないとしている(同調査「調査の概要」https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keitai/16/dl/chousa.pdfのp.3を参照)。そのため、ここでは、本論文の主たる対象であるパート・アルバイト以外の非正規労働者の声も含まれている。
  4. 「平成28年パートタイム労働者総合実態調査の概況」(厚生労働省)の結果の概要(個人調査)内の「Ⅰ パートの状況 (1)属性」より。(https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keitai/16/dl/kojin1-1.pdf 閲覧日:2020年7月23日)
  5. 「平成28年パートタイム労働者総合実態調査の概況」(厚生労働省)の結果の概要(個人調査)「Ⅰ パートの状況 (3)仕事についての考え方」より。
    https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keitai/16/dl/kojin1-3.pdf 閲覧日:2020年7月23日)
  6. 厚生労働省の「令和元年(2019年)労働組合基礎調査の概況」p.3より。
    https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/19/dl/gaikyou.pdf 閲覧日:2020年7月23日)
  7. 厚生労働省「令和元年(2019年)労働組合基礎調査の概況」の「1労働組合及び労働組合員の状況」の第1表「労働組合数、労働組合員数及び推定組織率の推移(単一労働組合)」の注1によると、「雇用者数」とは労働力調査(総務省統計局)の各年6月分の原数値である。そこで、労働力調査の基本集計第Ⅰ-1表(2019年6月)(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200531&tstat=000000110001&cycle=1&year=20190&month=12040606&tclass1=000001040276&tclass2=000001040283&tclass3=000001040284&result_back=1)を確認してみると、この「雇用者数」とは、「役員」と、「役員以外の雇用者」である「正規の職員・従業員」とアルバイト・パートを含む「非正規の職員・従業員」の総数であることがわかる。
  8. 厚生労働省の「令和元年(2019年)労働組合基礎調査の概況」p.4より。
    https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/19/dl/gaikyou.pdf 閲覧日:2020年7月23日)
  9. 厚生労働省「令和元年(2019年)労働組合基礎調査の概況」内の「2 パートタイム労働者の状況」の第2表注1によると、「雇用者数」は、いずれも労働力調査(総務省統計局)の各年6月分の原数値を用いており、就業時間が週35時間未満の雇用者数から従業上の地位が「正規の職員・従業員」を除いた雇用者数に、就業時間が週35 時間以上で雇用形態(勤務先での呼称による)が「パート」(いわゆるフルタイムパート)の雇用者数を加えた数値、とされている。
  10. 厚生労働省「平成28年パートタイム労働者総合実態調査の概況」結果の概要(事業所調査)の「Ⅱ正社員とパートの両方を雇用している事業所における状況(1)パートを雇用する理由」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keitai/16/dl/jigyousho2-1.pdf 閲覧日:2020年7月23日)
  11. 大内伸哉・川口大司 『法と経済で読みとく 雇用の世界―働くことの不安と楽しみ』 2012年 有斐閣 p.271~272より引用
  12. 合同労組とコミュニティユニオンの相違に関しては、呉学殊(労働政策研究・研修機構主任研究員)が、「特集 似て非なるもの、非して似たるもの 合同労組とコミュニティ・ユニオン」(『日本労働研究雑誌』No.657、2015年、68~69ページ)で詳細に説明している。
  13. 呉は自身の研究内で、中央労働委員会は「合同労組事件」と呼んでいるものを、「コミュニティ・ユニオン関係」と称している(呉2008:p.18)。また、道幸は「歴史的には,合同労組からコミュニティユニオンへの展開がなされているが、労働委員会実務的には『合同労組』と表現されているので,本稿でも一応この表現を使いたい」と現状はコミュニティユニオンが主流となっていることを述べ、「合同労組」という言葉を使用することに断りを入れている〔道幸哲也「合同労組の提起する法的課題」『日本労働研究雑誌』No.604、2010年、75~83ページ(https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2010/11/pdf/075-083.pdf 閲覧日:2020年7月23日)のp.75より引用〕。よって、本レポートはこれらの先行研究に鑑みて、両者の区別に重きを置かないこととする。
  14. 中央労働委員会による「年報概要」(平成30年)の「第1編 一般企業関係審査・調整等の概要 第1章 不当労働行為の審査 第1節不当労働行為審査の概況」のp.18より。(https://www.mhlw.go.jp/churoi/nenpou/dl/h30/1-1-1.pdf 閲覧日:2020年7月23日)

<参考文献>

  • 厚生労働省 「『非正規雇用』の現状と課題」
    https://www.mhlw.go.jp/content/000618709.pdf 閲覧日:2020年7月22日)
  • 呉学殊 「特集―企業内紛争の予防と処理 労働組合の労働紛争解決・予防への取り組みに関する研究―コミュニティ・ユニオンの事例を中心に」『Business Labor Trend』2008年7月、18~25ページ
    https://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2008/07/018-025.pdf 閲覧日:2020年7月23日)
  • 呉学殊 「特集 似て非なるもの、非して似たるもの 合同労組とコミュニティ・ユニオン」『日本労働研究雑誌』No.657、2015年4月、68~69ページ
    https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2015/04/pdf/068-069.pdf 閲覧日:2020年7月23日)
  • 久本憲夫 「個別労働紛争における労働組合の役割」『日本労働研究雑誌』No.613、2011年8月、16~28ページ
    https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2011/08/pdf/016-028.pdf 閲覧日:2020年7月23日)
  • 大内伸哉・川口大司『法と経済で読みとく 雇用の世界―働くことの不安と楽しみ』
    2012年 有斐閣
  • 竹信三恵子 『これを知らずに働けますか? 学生と考える、労働問題ソボクな疑問30』 
    2017年 筑摩書房

戻る